学会規約

第1章 名称と事務局

第1条 本会は日本グレゴリオ聖歌学会(La Sezione Giapponese dell’ AISCGre-Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano)と称する。

第2条 本会の事務局は
〒203-0004 東京都東久留米市氷川台2-7-12
宗教法人 聖グレゴリオの家 宗教音楽研究所 におく。

第2章 目的

第3条 本会はグレゴリオ聖歌の研究に従事する者相互の連絡を保ち、ウージェーヌ・カルディーヌによって創始されたセミオロジーに基づく学術研究の継続と促進を図っている国際グレゴリオ聖歌学会との緊密な関係のうちに、アジアにおけるグレゴリオ聖歌の発展に資することを目的とする。なお政治問題や営利目的の事業には関与しない。

第3章 事業

第4条 本会は前記の目的のために、次の事業を行う。
1.機関紙その他の刊行物の作成
2.学術大会、研究会、講演会の開催
3.演奏会、録音の編成
4.研究者、指導者の助成
5.その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第4章 会員

第5条 会員は次の3種とする。
1.名誉会員 グレゴリオ聖歌に関わる適切な人物で、本会が提案し、国際グレゴリオ聖歌学会理事会が承認した者
2.日本グレゴリオ聖歌学会名誉会員 グレゴリオ聖歌に関わる適切な人物で、本会が推挙、承認した者
3.正会員 正会員として本会理事会が承認した者

第6条 前記3種の会員は、すべて同等の権利を有する。

第5章 本会の組織

第7条 本会の組織は次の通りである。
1.総会
2.理事会
3.監事会

第8条 総会は次の事項を議決する。
1.理事5名の選出
2.監事2名の選出
3.既往の年次に実施された事業報告の承認、および当年以降の事業計画の審議決定
4.通常年度の決算の承認と予算の審議決定
5.名誉会員の推挙、日本グレゴリオ学会名誉会員の推挙ならびに承認、正会員入会の報告、会員の除名および理事の解任
6.規約、細則、役員選挙規定の変更および本会の解散
7.その他、理事会および会員から総会に提出された議案の審議決定

第9条 総会は少なくとも4年に1回、会長の招集によって開かれる。

第10条 理事は本会の中から互選され、その中の最多得票者が会長となる。

第11条 理事は本会の運営にあたるとともに、事務局長と会計を選出する。

第12条 理事会は本会発展のための促進策を積極的に推進するとともに、本会諸活動の整備を図り、常務を司る。

第13条 理事会は少なくとも年1回、会長の招集によって開かれる。

第14条 理事に欠員が生じた場合は、選挙時の次点者が後任理事となる。

第15条 会長は総会を招集し、理事会その他の諸会議を統括する。

第16条 会長は本会活動の円滑化と国際グレゴリオ聖歌学会との関係の緊密化を図るものとする。

第17条 監事は本会の会計等を監査する。

第18条 役員の任期は4年間とする。

第6章 経費

第19条 本会の経費は、会費、寄付金その他によって支弁する。

第20条 会費の年額は次のように定め、毎年当年度末日までに納入するものとする。
5,000円 (学生 2,500円)

第21条 名誉会員および日本グレゴリオ聖歌学会名誉会員の会費は免除される。

第22条 年会費の10%は、毎年、国際グレゴリオ聖歌学会本部会計へ納付される。

第23条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 付則

1.本会の細則規定は別に起案し、理事会の承認を得るものとする。
2.本会が解散する際には、資産は音楽文化財団に帰属する。
3.この規約は1980年7月24日に制定、同日から施行する。
4.この規約は1990年10月10日から施行する(一部改正)。
5.この規約は1993年9月19日から施行する(一部改正)。
6.この規約は2006年9月3日から施行する(一部改正)。
7.この規約は2016年9月17日から施行する(一部改正)。
8.この規約は2018年9月15日から施行する(一部改正)。

学会費未払者に関する内規(2015年5月25日 理事会決定)

1.学会費の4年にわたる滞納者については、その旨通知し、通知した年度までの学会費を納めて退会するように通告する。
2.それ以上滞納が続く場合は、退会届がなくても、名簿から抹消し、配布物の送付は中止する。